【マイナンバー制度】通知カードの発送が始まりました
平成27年10月から住民票をお持ちの全ての方にマイナンバーが「通知カード」により通知されます。
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
制度の詳細については、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」や情報政策課のマイナンバー制度のページをご覧ください。
通知カードとは
- 住民票を持つ全ての方にマイナンバーをお知らせするカードです。
- 紙製のカードで表面に住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- マイナンバーを提示する際に使用しますので大切に保管してください。
通知カードの発送
- マイナンバーの記載された通知カードが、住民票を持つ全ての方に発送しております。届かない場合は、お問い合わせください。
- 世帯単位で簡易書留にてお届けします。
- 配達時に不在の場合は、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されますので、記載内容をご確認願います。
- 日本郵便株式会社ホームページ「通知カード再配達の申込・利用方法」(新しい画面で開きます)
- 郵便局での保管期間は原則として7日間であり、保管期間経過後は市民課へ返戻されます。
→→→『返戻された簡易書留について』
- 配達時に不在の場合は、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されますので、記載内容をご確認願います。
- 住民票の住所地に送付されますので、実際にお住まいの住所と住民票の住所が異なる場合はお早めに住所の移動をお願いします。
特別な事情により住所の移動ができない方へ
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、現在お住まいの場所(居所)に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。
対象となる方
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
- DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
- 医療機関・施設等への長期入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
登録できる期間
- 平成27年12月28日(月)まで【必着】・・・当該期日を経過したときは原則として再交付扱い(有料)となりますので、別途ご相談ください。
登録時の提出書類
- 通知カード送付先に係る居所情報登録申請書及び記載例(PDF:155KB) ※ 注意事項等(PDF:127KB)
- 本人確認書類等の添付書類(※上記リンク先の記載例、注意事項等を熟読いただき、記載・添付漏れ等のないようご注意ください。)
提出方法
申請書の提出は住民票のある市区町村の役所窓口か郵送によりお願いします。会津若松市に住民票がある方は以下のとおりです。- 提出 会津若松市役所 市民課窓口
- 郵送 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所市民課 宛
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 電話:0242-36-7210
- FAX:0242-28-4579
- お問い合わせフォーム