政治活動用事務所の立札などの証票について
市長や市議会議員の候補者等(個人)またはその後援団体(団体)が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会の交付する「証票」の貼付が必要です。
「証票」の申請手続きは次のとおりです。
午前8時30分から午後5時00分まで(土・日・祝日除く)
※選挙運動期間中は申請できません
2.申請場所
選挙管理委員会事務局(栄町第二庁舎前プレハブ2階)
「証票」の申請手続きは次のとおりです。
申請手続きの詳細
1.申請日時午前8時30分から午後5時00分まで(土・日・祝日除く)
※選挙運動期間中は申請できません
2.申請場所
選挙管理委員会事務局(栄町第二庁舎前プレハブ2階)
3.必要なもの
・印鑑
・証票交付申請書(下記よりダウンロード可能)
4.証票の有効期限について
4.証票の有効期限について
証票の区分 | 証票の有効期限 |
平成30年4月1日より令和4年3月31日に交付するもの(緑色の証票) ※随時受付しています。 | 令和4年3月31日 (平成34年3月31日) |
5.その他
証票を貼り付けた立札及び看板を届出場所から移動する場合や、証票を紛失した場合も届出が必要となります。
申請様式(ダウンロード用)
交付申請書後援団体(団体用)交付申請書.pdf(41KB)
立札などの移動届
立札などの移動届
証票の紛失届
証票紛失(廃棄)届.pdf(27KB)
※立札・看板の類は、政治活動用の事務所を表示するためのものです。従って、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
注意事項
上記の立札・看板は、掲示数・規格等について次のとおり制限があります。 掲示数 | (1)1人の候補者等及びその後援団体の全てを通じて、各6枚(合計12枚)まで ※候補者等と後援団体が同一の事務所を使用している場合、それぞれの活動実態があれば、 それぞれ2枚まで(総数4枚)掲示できます。 |
規 格 | 縦150cm、横40cm以内(足付きのものは、足の部分を含みます) |
その他 | (1)選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること (政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。) |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
- お問い合わせフォーム