事業主のみなさまへ 個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に
支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
事業主は、特別徴収義務者として法人・個人を問わず、全ての従業員(パート、アルバイト、役員を含む)について、個人住民税を特別
徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
会津若松市では平成27年度から、特別徴収の要件に該当するすべての事業主のみなさまを「特別徴収義務者」に指定しております。
個人住民税の特別徴収のしくみ
特別徴収のメリット
従業員の方々にとっては「12回での分割納付となるため1回あたりの納付額が少なくて済む」「納期毎に金融機関に出向いて納税する
手間が省ける」など、大変便利な制度です。
普通徴収を選択できる場合
- 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄適用者もこちらに該当します)
- 毎月の給与が少なく、税額が引けない方
- 給与が毎月支給されていない方
- 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
- 退職者、休職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の方
※普通徴収は個人の希望によって選択できるものではありませんので、ご了承ください。
税額の変更通知
- 従業員の給与支払報告書の訂正
- 所得額や控除の内容の調査
などにより、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通
知に従って特別徴収する税額を変更してください。
特別徴収ができなくなった場合、新たに採用した人を特別徴収にしたい場合
新たに採用した人を特別徴収にする場合や、退職や休職または転勤等により従業員の給与特別徴収ができなくなった場合は、その
事由が発生した日の翌月10日までに、事業主が次の各届出を提出してください。
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(46KB)/記入例(730KB)
- 特別徴収への切替申請書(45KB)/記入例(607KB)
- 特別徴収者の所在地・名称変更届出書(52KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に係る届出書(30KB)
- 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切書)(208KB)
外国人従業員の方が退職し出国される場合
外国人従業員の方が退職される場合も「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきますが、外国人の方の場合、退職後に出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いいたします。
1. 6月1日から12月31日までの間に退職される場合
出国される場合、納付手続等が困難となるため一括徴収していただくようお願いいたします。
なお、一括徴収を行わない場合は次の納税管理人申告書を提出してください。
2. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職される場合
退職された翌月以降の残税額については、一括徴収が義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収していただくようお願いいたします。
新年度の市県民税については、税額が未定であるものの、課税されることが明らかですので、出国前に次の納税管理人申告書を提出してください。
納期の特例(年2回納入)
給与の支払いを受ける総従業員数が常時10名未満の事業主に限り、「納期の特例」をご利用いただけます。「納期の特例」は、市町
村に申請書を提出していただき、市町村が承認することで特別徴収した個人市民税・県民税を半年ごとにまとめて納入することができ
る制度です。事業主は従業員の給与から毎月個人市民税・県民税を差し引き、6月~11月分を12月10日まで、12月~翌年5月分を翌
年6月10日までの年2回で納めていただくことになります。
電子申告、電子申請・届出、電子納税について
本市では、eLTAXを利用した電子申告、電子申請・届出、電子納税の受付を行っています。
インターネットを通じてオフィスから手続きが可能となりますのでご利用ください。
eLTAXの詳細と利用手続きは下記のホームページをご覧いただくか、ヘルプデスクまでお問合せください。
- eLTAXホームページ
- 電話(ヘルプデスク)によるお問い合わせ :0570-081459
上記の電話番号で繋がらない場合 :03-5521-0019 - 受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除きます)
eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
税務署へ提出する源泉徴収票について、e-TAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられた給与支払者の場合には、併せて各市町村へ提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等による提出を義務付けられています。
※ 平成31年(2019年)1月に提出された源泉徴収票の枚数が「100枚以上」である場合は、令和3年(2021年)1月に市町村へ提出する給与支払報告書から、eLTAXまたは光ディスク等による提出することが義務化されましたので注意してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号 0242-39-1223
- ファックス番号 0242-39-1421
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