国民健康保険税はどのようにして決まるのですか
国民健康保険税はどのようにして決まるのですか?
国民健康保険税はその年に予測される医療費から国・県・市からの補助金を差し引いた額を加入者の皆さんに負担していただくものです。 国民健康保険税は、世帯の加入者の所得等によって異なります。 税率については、会津若松市国保運営協議会の意見をお聞きし、税率改正は議会の議決を経て行われます。
国民健康保険税の算出のしかた
各世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税額は、下図のように医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額になります。
世帯の国民健康保険税額が決まりましたら、世帯主あてに通知します。
○世帯の1年間の国民健康保険税額(平成28年度及び平成29年度の税率)
医療給付費分 (加入者全員) | 後期高齢者支援金分 (加入者全員) | 介護納付金分 (40歳~65歳未満) |
所得割 (前年の所得-市民税基礎控除)×7.2% | 所得割 (前年の所得-市民税基礎控除)×2.6% | 所得割 (前年の所得-市民税基礎控除)×2.1% |
均等割 被保険者1人につき20,600円 | 均等割 被保険者1人につき7,200円 | 均等割 被保険者1人につき 8,200円 |
平等割 1世帯について 21,400円 | 平等割 1世帯について 6,800円 | 平等割 1世帯について 6,000円 |
○課税限度額
・医療給付費分:54万円
・後期高齢者支援金分:19万円
・介護納付金分:16万円
モデルケース
被保険者4人 夫42歳、妻35歳 (夫は介護納付金分該当) 、子供2人
課税対象所得(夫:313万円、妻:53万円)
※313万円(課税対象所得額)-33万円(基礎控除額)=280万円(課税所得)
53万円(課税対象所得額)-33万円(基礎控除額)= 20万円(課税所得)
医療給付費分
- 所得割 3,000,000円 × 7.2% =216,000円 (1)
- 均等割 人数 4人 × 20,600円 = 82,400円 (2)
- 平等割 21,400円 (3)
- 医療分計 (1)+(2)+(3) = 319,800円
後期高齢者支援金分
- 所得割 3,000,000円 × 2.6% = 78,000円(1)
- 均等割 人数 4人 × 7,200円 = 28,800円(2)
- 平等割 6,800円(3)
- 支援金分計 (1)+(2)+(3) = 113,600円
介護納付金分
- 所得割 2,800,000円 × 2.1% = 58,800円 (1)
- 均等割 人数 1人 × 8,200円 = 8,200円 (2)
- 平等割 6,000円 (3)
- 介護分計 (1)+(2)+(3) = 73,000円
国民健康保険税額=医療給付費分計 + 後期高齢者支援金分計 + 介護納付金分計 =506,400円
※災害その他特別な事情があり、必要と認められる方については国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
また、傷病等により所得が前年に比べて著しく減少する見込みであるときも、減免が受けられる場合がありますので、納付が困難である場合はご相談ください。
軽減や減免については、国民健康保険税の軽減制度についてのページをご覧ください。
※後期高齢者支援金分について
国民健康保険や社会保険などに加入していた方が75歳に到達すると、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
この後期高齢者医療制度を支えるため、国民健康保険や社会保険などに加入している74歳までの方が、支援金として後期高齢者医療制度の運営費用の一部を負担することになります。
※介護納付金分について
40歳以上65歳未満の方は、生活保護を受けている方などを除いて介護保険(2号)に加入することになりますので、医療給付費分、後期高齢者支援金分に併せて介護納付金分が課税されます。
年度途中で国民健康保険を加入・脱退したとき
年度の途中で加入・脱退したときは、国民健康保険税は月割で計算されます。
- 途中で加入したときは、加入月分から課税されます。
- 途中で脱退したときは、前月分まで課税されます。
※納期の金額は、その月の分の国民健康保険税の額ではありませんのでご注意ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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