薪や木炭で生じた燃焼灰の処分と放射性物質の測定について
薪や木炭に含まれる放射性物質の基準値
現在、市販される薪の基準値は、40 Bq/kg以下、木炭は280Bq/kg以下と設定されています。薪や木炭の燃焼灰の食品の加工及び調理への利用自粛について
薪や木炭等の燃焼灰は、食品の加工及び調理(製麺、アク抜き、凝固剤など)には使用しないでください。なお、原発事故前に原料を収集し、放射性物質の影響を受けない倉庫等で保管していた薪や木炭、又は原発事故の前に伐採した原料を用いて事故の後に放射性物質の影響を受けない環境で生産、保管された薪や木炭等の燃焼灰は除きます。
薪や木炭の燃焼灰の処分について
薪を燃やした後の灰には、最大で薪の182倍の放射性セシウムを含む試験結果が報告されておりますので、灰の取り扱いには充分にご注意ください。- 薪や木炭の灰を掃除する時は、灰を吸い込まないようマスクとゴム手袋を着用してください。
- 薪 や木炭を燃やして発生した灰は、庭や畑にまいたりせず、「燃やせるごみ」として市のごみ収集に出してください。なお、周囲への飛散や雨などによる流出を 防止するため、透明または半透明のビニール袋に入れ、しめらせてから出してください。また、事業所から出る灰は産業廃棄物として処理してください。
- 薪及び木炭の生産者や流通関係者は、出荷前に測定を行い基準値以下であることを確認してから出荷してください。
- 原発事故前に原料を収集し、放射性物質の影響を受けない倉庫等で保管していた薪や木炭、又は原発事故の前に伐採した原料を用いて事故の後に放射性物質の影響を受けない環境で生産、保管されたものは測定の必要はありません。
- 排煙による被ばくについては、煙に含まれる放射性セシウム濃度が低いため、影響はありません。
- 詳細については、林野庁ホームページ(www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/index.html)をご覧ください。
環境省による調査結果について
環境省では、平成24年2月4日から2月12日まで、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県 65箇所で、一般家庭等で使用さ れている薪、薪の灰及び煙突からの排ガスの放射能濃度測定を行いました。(詳細は、下記の「環境省資料」と「全ての調査結果」をご覧下さい。)
環境省資料はこちらから
全ての調査結果はこちらから(PDFファイル 82,9KB)
- 本市の調査結果
- 本市でも1箇所で調査が行われ、結果は薪が74Bq/㎏、灰が5,100Bq/㎏でした。なお、8,000Bq/㎏以下の灰は通常の処分ができます。
- まきストーブ排出の煙による放射線被ばく量について
- 環 境省によれば、まきストーブの煙突から出る煙による周辺住民の被ばく量は「無視できる」レベルとのことで、安全性に問題はないということです。したがっ て、会津若松市ではまきストーブの使用を制限することはありませんが、使用にあたってはご近所に煙で迷惑がかからないように注意してください。
お問い合わせ先
- 薪、木炭のお問い合わせ先
- 福島県会津農林事務所森林林業部林業課(喜多方合同庁舎内)
- 電話:0241-24-5734
- FAX:0241-24-5748
- 灰のお問い合わせ先
- 福島県会津地方振興局 県民環境部環境課
- 電話:0242-29-3908
- FAX:0242-29-5520
- 薪、木炭、灰のお問い合わせ先
- 会津若松市役所 農林課
- 電話:0242-39-1254
- FAX:0242-39-1440
- お問い合わせフォーム
- 放射線全般に関するお問い合わせ先
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
- お問い合わせフォーム