児童手当について

児童手当について
児童手当制度についてご案内します(以下のメニューをクリックするとジャンプします)。
・支給対象
・支給要件
・支給月額
・支給月
・申請方法
(児童の両親がそろっている場合、基本的にはどちらか所得の高いかたに支給します。不明な点はお問合せください。)
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- 児童が日本国内に住んでいること(一部例外あり)。
- 父母が離婚(離婚協議中・離婚調停中)などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給。
※支給を受けるには手続きが必要です。また、請求者の状況に応じ添付書類が必要です。不明な点はお問合せください。
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支給月額
0歳から3歳未満まで(一律) | 15,000円 |
3歳から小学校修了前まで (第一子・第二子) | 10,000円 |
※1 (第三子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※2 所得制限限度額以上のかた(一律) | 5,000円 |
※1 児童の数は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中でかぞえます。
- 例1・・・19歳、17歳、10歳、5歳の児童を養育しているかた
・17歳 第一子(算定対象)
・10歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
・5歳 第三子(算定対象および支給対象)(15,000円)
- 例2・・・10歳、5歳の児童を養育しているかた
・5歳 第二子(算定対象および支給対象)(10,000円)
※2
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
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令和2年度2月の支給日は2月10日(水)です。金額などの詳細は、令和2年10月上旬に発送した支払通知書でご確認ください。
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申請方法
◇出生・転入の場合
認定請求または額改定請求の手続きが必要となります。※異動のあった日(出生日・転入のかたは前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が発生してしまう可能性があるので、ご注意ください(単身赴任のかたで、前市区町村で受給者であった場合も同様)。不足の書類は、あとで提出できます。
※公務員のかたは勤務先での申請となります(公立大学法人に勤務のかたや、一時、公務員の職を離れ派遣勤務になられるかた等を除きます。詳しくは勤務先またはこども家庭課までお問合せください)。
申請に必要なもの
申請の種類 | 申請に必要なもの (全て揃わなくてもお手続きください。 不足はあとで提出できます。) |
児童手当・特例給付 認定請求書(両面)(A4横) .pdf(170KB)
児童手当・特例給付 認定請求書(記入例).pdf(496KB)
| ○窓口に来られたかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ※不明な点はお問合わせください。 |
児童手当・特例給付 額改定請求書(両面)(A4縦).pdf(138KB)
(現在、児童手当を受けているかたが出生等により支給の対象となる児童が増えた{または監護しなくなった等で減った}場合)
記入例はこちら 児童手当・特例給付 額改定請求書・届(記入例).pdf(371KB) | ○添付書類の追加が必要な場合があります。 ※不明な点はお問合わせください。 |
◇その他の届出
その他、下記の場合は手続きが必要となります。これらの事実が分かった時点でお問合わせください。
・受給者の住所が変わった場合※
・児童の住所が変わった場合※
・児童と別居した場合
・受給者のみ転入した場合
・受給者のみ転出した場合
・受給者の氏名が変わった場合
・受給者が公務員になる(なった)場合
・受給者が婚姻(再婚)した場合
・受給者が死亡、逮捕された場合
・受給者が行方不明等の場合
・児童が施設へ入所した場合
・児童が施設から退所した場合
・受給者の口座を変更する場合(支払日の3週間前までに提出ください。)
※一部手続きを省略できる場合がございます。(お問合わせください。)
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現況届について
児童手当を受給しているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。現況届は、引き続き児童手当を受給するための児童手当受給要件について確認を行うものです。対象者には、申請書が郵送で届きます。必要箇所に記入と印鑑をいただき、必要書類※1 を添付し、期限内にご提出ください。
提出がない場合、提出が確認されるまでの間、手当が一時差止になります。また、そのまま定められた期限が経過してしまうと、時効により受給資格が喪失となりますのでご注意ください。まだお手続きされていないかた、用紙を紛失されたかたはご相談ください。
※1 必要書類(その年度の6月1日現在の状況が分かるものが必要です。必要書類は受給者により異なります)。
※2 児童が施設に入所している等の場合、別途手続きが必要です。お問合わせください。
受付窓口
現況届は、次の場所で受け付けます。受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。※祝日を除く- こども家庭課(栄町第二庁舎)
- 北会津支所住民福祉課
- 河東支所住民福祉課
その他(共通事項)
児童手当を装った振り込め詐欺にご注意ください。児童手当の趣旨についてご理解ください
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給されたかたは、児童手当の趣旨に従い、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために児童の将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。(なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部を、本市に寄附して、子育て支援の事業のために活用してほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、こども家庭課までお問合わせください。ただし、寄附先の具体的な事業の特定はできませんのでご容赦ください。(トップに戻る)
- 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
- お問い合わせフォーム
- 北会津支所 住民福祉課
- 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11 北会津支所
- 電話:0242-58-1807
- FAX:0242-58-3500
- お問い合わせフォーム
- 河東支所 住民福祉課
- 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14 河東支所
- 電話:0242-75-2111
- FAX:0242-75-3157
- お問い合わせフォーム