小規模林地開発をするときは計画書の提出が必要です
小規模林地開発の届出について
保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象民有林)を、土砂の採掘や林地以外への転用造成など、土地の形質を変える行為によって1ヘクタール以下の開発を行う場合は、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的として、「小規模林地開発計画書」(以下「計画書」という。)の提出が必要となります。
また、小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採する時は伐採届けも必要となりますので、計画書と併せて提出してください。
なお、1ヘクタールを超える開発の時は、県知事の林地開発行為許可が必要です。
※対象民有林については、市農林課に確認してください。
届出者について
森林所有者の同意を得て、林地開発を行う方が届け出ます。
届け出る時期と届け出先について
小規模の林地開発に着手する日前90日から30日までの間に、下記の市農林課へ届け出が必要です。
なお、伐採届けと併せて提出してください。
提出書類について(2部提出)
1)小規模林地開発計画書
2)計画箇所の詳細図(5千分の1程度)
3)求積図
4)土地利用平面図
5)断面図
6)現況写真
※求積図、土地利用平面図、断面図等については、「福島県林地開発許可制度」より「申請の手引き」を参照してください。(福島県ホームページ)